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経費

09/06/04 09:40

経費とは会社を運営する上で必要となる費用のことです。
利益から計上する経費を引いた金額に税金がかかります。


実は経費はとても曖昧なものです。
税務署によって、下手をすれば担当者によって判断が分かれることもあるようです。
ましてやFXとなるとさらに曖昧になってきます。

とはいえ、何でもかんでも経費として計上すると、税務署に不審がられたり説明を求められることもあるようです。

ある程度のモラルは持って、きちんと説明できるものを計上するようにしましょう。


全額経費として計上できるもの

書籍

青色申告本や税金に関する本。
FXに関する本もこの中に入ります。

消耗品

文房具やパソコン用品、プリンタ用品など

交通費

営業や書類提出等、仕事に関係のある交通費は全額経費となります。
交通費は領収書がありませんので、メモを取って清算書などに書いていきます。
プリントアウトファクトリー様内のエクセルテンプレートに「交通費精算書」がありますのでどうぞ。

接待交際費

仕事仲間や客との打ち合わせは経費となります。
居酒屋やレストランではきっちり領収書をもらいましょう。

その他

レンタルサーバー料金、名刺、振込み手数料なども経費となります。

使用割合分を経費として計上するもの

これは自宅を事務所としているとして紹介します。

家賃

自宅を使用している場合、仕事で使うスペースの占有面積によって割合を計算します。
もし、1部屋しかない場合は、仕事をしている時間で割合を計算するのがいいと思います。

水道光熱費

こちらも仕事として使用している時間で割合を計算します。

通信費

携帯電話料金やプロバイダー料金など。
これも使用時間によって割合を計算します。

パソコン

パソコンのように高額なもの(10万円以上)は資産扱いとなるため、そのまま経費として計上はできません。
減価償却費として1年分ごとに計上していきます。

パソコンの場合は4年間の資産価値とされているため、購入金額の4分の1を毎年計上します。

領収書のない経費

前述の交通費の他、領収書のないものは出金伝票に記載します。

出金伝票
出金伝票

また、銀行振込やカード決済は、振込控えや明細書が領収書の代わりとなります。

領収書

基本的に領収書がないものは経費として認められません。
領収書は常にもらう癖を付け、きちんと保管しておきましょう。

ちなみに、領収書は税法上7年間の保管が義務付けられています。